2022年3月号特集① 成年年齢引き下げ、何が変わる?

 2022年4月1日から、成年(成人)年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成年の定義が見直されるのは約140年ぶり。18歳から一人前の大人として扱われ、これまで20歳にならないとできなかったことができるようになるなど、いくつか大きな変更点があります。特に注目されるのは、自分の意思で様々な契約ができるようになること。親の同意を得る必要がなく自由度が上がる一方で、いろいろなトラブルに巻き込まれる危険性が高くなります。被害にあわないためには、どんなことに気をつければいいのでしょうか? しっかり理解しておきましょう!

できるようになること、変わらないこと

 「18歳から成人」といっても、今まで20歳以上の人に許されていたことが、すべてできるようになるわけではありません。これまでと変わらず、20歳にならないとできないこともあります。
 まずは、成年年齢が18歳になることで、何ができるようになり、何が今までと変わらないのか、整理しておきましょう。

成人になる日はいつ?

 日本の成年年齢は明治9(1876)年以来、約140年間、民法によって20歳と定められてきました。平成30(2018)年6月に、成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立。この改正法が令和4(2022)年4月1日から施行されます。
 これにより、4月1日の時点で、18歳以上20歳未満(生年月日が2002年4月2日~2004年4月1日)の人はこの日から成人となり、2004年4月2日以降に生まれた人は、18歳の誕生日に新成人となります。

成年年齢引き下げの理由

 成年年齢が引き下げられる理由は、いくつかあります。1つは、2016年に公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢が18歳に引き下げられたことです。この変更は、18歳、19歳の人にも国政の重要な判断に参加してもらい、未来の日本の在り方を決める政治に関与してもらおうという意図によるもの。こうした流れの中で、民法も18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされた結果、18歳からを成年とすることに決まったのです。
 2つめの理由は、世界と足並みを揃えるためです。世界的に見ても、18歳を成年年齢としている国が圧倒的に多く、OECD(経済協力開発機構)に加盟している38か国の中で20歳を成年年齢としているのは、日本とニュージーランドだけです。

社会の一員である自覚を促す

 成年年齢を引き下げることは、見方を変えれば、社会が若い世代を受け入れるということです。受け入れる側の社会がしなければいけないのは、18歳、19歳の自己決定権を尊重するとともに、若者たちが自らの意思によって人生を選択できる環境を整えること。それが、積極的な国政への参加と自立を促し、早い段階から社会の一員であるという自覚を育むことにつながります。

▲消費者庁作成の啓発チラシ(表面)

契約したら取り消せない

 民法が定める成年年齢には、①一人で有効な契約をすることができる,②父母の親権に服さなくなるという意味があります。
 2022年4月1日以降は、18歳になったら親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。下の表にあるように、携帯電話の購入や部屋を借りる契約を結んだり、*1クレジットカードをつくったり、*2ローンを組んで高額な商品を購入したりすることができます。
 ここで注意しなければいけないのは、成年になると「未成年者取消権」が適用されないことです。未成年者取消権とは、未成年者が親の同意を得ずに結んだ契約を、原則として取り消せる権利のこと。未成年者が消費者トラブルなどにあわないように保護するためのもので、 もし悪徳商法などに引っかかったとしても、この権利を行使すれば契約を白紙にすることができます。
 しかし、文字通り未成年者に限られたものなので、成年になるとこの権利は使えません。ですから、18歳になって何らかの契約を結ぶ時は、取り消すことができないことを理解した上で、よく考えてから行う必要があります。 
*1 支払い能力により作成できないことがあります。
*2 返済能力を超える契約と認められる場合は契約できないことがあります。

イラスト:消費者庁イラスト集より

取り消しはNG!「契約」はよく考えてから

 成年になると一人で自由に契約を結ぶことができますが、自分が結んだ契約の責任を負うのも自分自身であることをしっかり認識する必要があります。契約には様々なルールがあり、それを理解しないまま契約すると、思わぬトラブルを招くことになりかねません。契約について正しい知識を身につけておきましょう。

社会は契約で成り立っている

 契約とは、お金を払って物やサービスの提供を受けたり、アルバイトや就職をして働いてお金をもらったりする「約束」のことを言います。例えば、コンビニエンスストアでお菓子を買うことも契約のひとつ。「買う側の消費者と売る側の事業者が、お互いに契約内容(商品の内容や価格など)について合意したので売買契約が成立した」――これが店で買い物をしたということです。
 私たちの暮らしは、様々な契約によって人と人、人と社会がつながることで成り立っています。契約は、豊かな生活を送るために欠かせないもの。成年になって自分の意思で契約することは、契約を通して多くの人や物とつながることができ、主体的に社会に参加できることを意味しています。

契約には義務と責任が伴う

 契約は、当事者同士の意思に基づいて、合意の上で結ぶものです。契約が成立すると、当事者は合意した内容をお互いに守る義務が生じます。契約した内容と違うことをしたり、自分の都合で契約を一方的に解消したりすることはできません。
 ですから、もし相手が契約に反するようなことをすれば、契約内容を守るように求めることができます。反対に自分が契約違反をした場合は、相手から同様の要求をされることになります。
 このように、契約には義務と責任が伴います。契約する時は、自分が契約内容を確実に守れるかどうか、例えば本当に支払いができるかどうかなどを見きわめる必要があります。と同時に、それは本当に必要な契約や買い物なのか、もう一度よく検討することも大切です。

若者に多い消費者トラブルを知っておこう

 成年年齢の引き下げで心配されるのが、消費者トラブルです。社会経験が乏しく、契約についての知識がまだ充分に備わっていない18歳、19歳の若い人たちは、悪質な業者のターゲットにされやすく、トラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。実際に若い世代は、どんなトラブルにあいやすいのでしょうか?

健康食品や化粧品関連が多い

 下の表は、独立行政法人国民生活センターがまとめた18歳、19歳の消費生活相談件数のトップ20です。ダイエットサプリメントなどの健康食品や化粧品に関するもの、デジタルコンテンツ関連、出会い系サイトが上位に挙がっています。
 具体的な事例としては、「通常価格よりも低価格というダイエットサプリの広告を見て通信販売で申し込んだところ、定期購入が条件と言われた」「エステの中途解約を頼むと高額な支払いを請求された」「友人からもうかる話があると言われ、暗号資産(仮想通貨)への*3投資の契約をしたが、全然もうからない」など。いずれも事前に契約内容をしっかり確認しておけば、トラブルを防げた事例と言えるでしょう。
*3利益を見込んで金銭をつぎ込むこと。

資料:(独)国民生活センター2021年2月末までの登録分4,820件中。

若者はここを狙われる

 若者が消費者トラブルに巻き込まれる原因には、次のようなことが考えられます。
①契約内容をよく理解していなかったり、確認しなかったりしたまま、相手の誘いに乗って安易に契約してしまう。
②経験不足や知識不足に付け込まれ、強引に契約を結ばされてしまう。
③“絶対にもうかる” “お金を増やせる”などのうまい話に乗せられやすい。
④断りにくい状況に追い込まれる(“今なら安く契約できる” “すでにあなたの担当者が決まっている”など)。

事例から学ぶ こんなトラブルに気をつけよう!

 最後に、消費者トラブルにあわないための対策として、具体的な事例とアドバイスを紹介します。こんなことが自分にも起こるかもしれないと日頃から意識しておけば、トラブルを避けられたり、落ち着いて対処したりできるはず。トラブルに巻き込まれてしまった時は、どこに相談すればいいかなどについても把握しておきましょう。

事例①

定期購入とは思わず…
動画投稿サイトの広告を見て、お試し300円のダイエットサプリメントを購入したところ、頼んだ覚えのない2回目の商品発送の連絡がきた。結局、4か月分まとめて4万円を請求された。

事例① アドバイス
◦契約する前に、契約内容(1回限りか継続かなど)をしっかり確認しましょう。
◦解約条件(解約方法や解約できる期間など)の確認も忘れずに! 
◦証拠を残すために、事業者に連絡した記録などは残しておきましょう。

事例②

その1「もうかるよ」と言われて…
マッチングアプリで知り合った人から、暗号資産(仮想通貨)の投資をすると絶対もうかると言われお金を預けたが、引き出せなくなってしまった。

その2 友人を紹介してくれたら…
先輩の知り合いに「簡単にもうかるよ」と誘われ、ホームページのアクセス数を増やすことで簡単に稼げる情報を記載した90万円の商材を契約した。しかし、まったくもうからない。その後、友人を紹介すればボーナスが入ると言われた。

事例② アドバイス
◦「もうかるよ」などの怪しい話は、はっきり断りましょう!
◦投資には必ずリスクが伴うことを忘れずに(価格が変動し、損をする可能性があります)。
◦クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約しない!
◦「友人を誘えばボーナスが入る」などの言葉を鵜呑みにしないようにしましょう。大切な友人を失ってしまうかもしれません。

事例③

美容医療を受けたけれど…
美容外科クリニックで施術を受けた。その後、顔全体が内出血を起こし、腫れがひかず、生活に支障が出た。

事例③ アドバイス
◦施術に使われる薬などがどんなものか、充分に確認しましょう。
◦効果だけではなくリスクや副作用についても知り、納得した上で判断を。
◦施術以外の方法はないかなど選択肢についても説明を受け、どの方法にするかは自分で選びましょう。
◦その美容医療は、どうしても必要か、今すぐ必要かなど、もう一度確認を。

事例④

断り切れずに…
街で呼び止められ、脱毛エステの無料体験に誘われた。無料体験を受けた後、断ったにもかかわらず別室へ案内され、有料のエステ会員になるよう執拗に勧誘された。断り切れずに20万円の全身脱毛コースの契約をしてしまった。

事例④ アドバイス
◦どんな手段で誘われても、納得できない契約は結んではいけません!
◦キャッチセールスであること、強引な勧誘方法であることから、一定の期間内ならクーリング・オフができます。

トラブル回避のためのポイント

◦サービスの内容や契約の条件をよく確認する。
◦自分にとって確かに必要な物かどうかをよく考え、適切に選んで購入(契約)する。
◦うまい話は鵜呑みにせず、きっぱり断る。
◦困った時は消費生活センターや身近な人(親や先生)などに相談を。

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